親族への承継(税務対策)

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事業承継に対する税制面からの支援策

事業承継により生じる税負担に耐えることができないという理由で事業承継をすることができないことがあります。そこで、スムーズな事業承継を税制面で支援するための特例措置があります。

自社株式に関する納税猶予制度

経営承継円滑化法における経済産業大臣の認定を受けた非上場中小企業の株式等を対象として、後継者が相続等により取得した自社株式の課税価格の80%に相当する相続税の納税を猶予する制度です。
従来から存在していた相続した株式の10%の減額措置に代わる制度で、適用を受けるためには(1) 後継者は5年間代表者であって、(2) 雇用の8割以上を維持し、(3) 相続した株式を継続保有し続けることが必要です。 また、納税猶予だけではなく納税免除を受けるためには、5年間の事業継続期間経過後も死亡の時まで対象株式の保有をし続けた場合など一定の場合に限定されます。
なお、発行済議決権総数の総てではなく3分の2を上限としていることや、株式のみが対象で事業用資産は猶予の対象とされないこと、納税猶予相当額の担保提供が必要なこと、医療法人・税理士法人等は対象とされないことなどの制限があることに注意する必要があります。

みなし配当課税に関する特例

個人株主が非上場株式を株式発行会社へ譲渡する場合には、売却価格の一部が配当所得とされてみなし配当課税(総合課税)されますが、(1) 相続等により非上場株式を取得して相続税を納付をし、(2) 相続税の申告期限の翌日から3年経過日までに対象株式を発行会社に売却すれば、 譲渡益課税(申告分離課税)の適用を受けることができます

小規模宅地等の課税の特例

一定の条件を満たした特定事業用宅地等については、400㎡までの評価額の80%が減額されますし、一定の条件を満たした特定居住用宅地等については、240㎡までの評価額の80%が減額されます。

小規模宅地等の課税の特例の概要
区分・内容土地等の価格の減額割合適用対象面積(※)
事業用宅地事業を継続80%400㎡まで
事業を継続せず50%200㎡まで
居住用宅地事業を継続80%400㎡まで
事業を継続せず50%200㎡まで
不動産貸付、駐車場等
に利用されている宅地
50%200㎡まで

※ 小規模宅地等が事業用宅地(事業を継続)とそれ以外のものとがある場合等には、適用対象面積の調整があります。
中小企業庁「中小企業事業承継ハンドブック」p36より