事業承継関連用語集

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用語集

事業承継に関連する用語について説明致します。

いりゅうぶん【遺留分】
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいう。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうる という権利(遺留分権)が認められる(民法1028条)。また、代襲相続人にも遺留分権は認められる(1044条・887条2項・887条3項・901条)。 遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者という。
えむあんどえー【M&A】
企業の合併・買収を総称して言う。他の企業を取得しようとする際には買収者やその子会社などに吸収合併させるほか、買収先企業の株式を買収して子会社化する手段が 用いられることからおよそ企業の取得という効果に着目して合併と取得を総称するものである。M&Aは新規事業や市場への参入、企業グループの再編、業務提携、 経営が不振な企業の救済などを目的として実施される。広義には包括的な業務提携やOEM提携なども含まれる。
かぶしきのうりわたしせいきゅう【株式の売渡請求】
相続や合併等で譲渡制限株式を取得した者に対して、定款によって定めることによって、会社がその株式を売り渡すように請求できる制度のこと。
かぶしきのじょうとせいげん【株式の譲渡制限】
株式譲渡の自由の例外として、定款に定めることにより、株式譲渡にあたって承認権限を有する機関による決議を要するとする制限を設けること(会社法107条2項1号、108条1項4号、108条2項4号)。
きょひけんつきかぶしき【拒否権付株式】
拒否権付種類株式とは、予め定款に定めた事項について、拒否権を持つ種類株式のこと(会社法108条1項8号、2項8号)。一般に黄金株と呼ばれる。
ぎけつけんせいげんかぶしき【議決権制限株式】
議決権制限株式とは、議決権(会社の経営に参加できる権利)に制限のある株式のことをいう。議決権制限株式には、無議決権株式(株主総会において議決権を行使できない株式)や、議決権一部制限株式(決議事項の一部に限り議決権を行使できる株式)が含まれます。
けいえいしょうけいえんかつかほう【経営承継円滑化法】
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律で、中小企業の事業活動の継続を支援するために、遺留分に関する民法の特例相続税の課税の特例金融支援措置の3つの特例が盛り込まれた法律のこと。
しんぞくないしょうけい【親族内承継】
現オーナー経営者の親族に対して事業を承継することをいい、子息・子女が後継者となる典型的なケースのほか、オーナー経営者の甥や娘婿、配偶者が後継者となるケースなどがある。
しんぞくがいしょうけい【親族外承継】
現オーナー経営者の親族以外に対して事業を承継することをいい、役員や従業員へ承継するケースのほか、取引先の企業や金融機関から後継者を招くケース、M&Aを活用して第三者に対して承継するケースなどがある。
じぎょうしょうけいふぁんど【事業承継ファンド】
非公開企業に投資をして得ることに主眼をおいたプライベートエクイティファンドの一種で、中小企業の事業承継問題を解決することを目的として設立されたファンドのこと。 後継者に十分な資金がなくてオーナーから株式を買い取れなかったり、オーナーが引退を希望しても後継者が見つからなかったりする場合に、ファンドが一時的に株式を買い取ることで経営の継続が可能となる。
そうぞくじせいさんかぜいせいど【相続時精算課税制度】
高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度で、生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、その代わりに相続時(その贈与者が亡くなった時)には、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかることになる。
出展一覧
ウィキペディア(Wikipedia)、よくわかる中小企業のための新会社法、exBUZZwords、金融用語辞典、事業承継ガイドライン