事業再生の条件と再生手法

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事業再生できる会社の条件

事業再生を用いた事業承継を行うための条件として、次の2通りのうちいずれかを充たす必要があります。

  1. 過去の負債が圧縮されれば、あるいはすべてなくなれば、過剰債務問題を解決することができること
  2. 会社全体では業績不振に陥っているとしても、特定の部門については黒字になっていること

過去の負債を圧縮し、あるいは負債がなくなれば、後継者が事業を承継しても良いと思うようになることが重要になります。 債務整理を含めたリストラクチャリングは、中途半端なもので終わると後継者にそのまま負担がかかることになるので、思い切って行うことがポイントです。

事業再生手法の形態

事業再生を用いた事業承継を行う場合、法人格を維持しながら再生を図る方法と、事業実態は別の法人格に移り元の会社自体は清算に向かう方法の2つの方法に大きく分けられます。

どの方法を選択するかについては、契約の承継など再建にむけた実務的な要請や免除益課税など税務上の観点、スポンサーの有無などの状況により判断することになります。
具体的な再生手法については、次の通りになります。

1. 企業再生方式
企業再生方式は、いまの会社の法人格を維持しつつ優良事業部門を中心に再生を図る方法で、法人格を維持しながら、スポンサー企業の子会社として再建していくことになります。

2. 事業譲渡方式
事業譲渡方式は、事業実態は別の法人格に移して優良事業部門を中心に事業実態の維持・再建を図る方法で、いまの会社自体は清算するものの、事業自体はスポンサー企業の一部門として再建していくことになります。

3. 会社分割方式
会社分割方式は、事業譲渡方式と同様に事業実態は別の法人格に移して優良事業部門を中心に事業実態の維持・再建を図る方法の一つで、優良事業部門と不採算事業部門を切り離して再生を図る場合に用いられる方法です。

4. 第二会社方式
事業譲渡手続や会社分割手続を利用して収益性のある事業部門を別法人に譲渡・移転をすることで事業の維持・再建を図る方法です。 第三者のスポンサー企業を見つけることができず、自主再生により再生を図る場合に用いられる方法で、親族や従業員などを代表とする新会社を設立し、 事業維持に必要な従業員や取引先を新会社に移行し、残された会社は、移されなかった資産等を売却したのちに清算されることになります。
なお、自主再生により再生を図る場合のみならず、スポンサー企業が新会社を設立して、事業譲渡や会社分割を利用して事業実態をこの新会社に移す方法も含めて、 新会社を設立し事業実態を移す方法の総称として第二会社方式ということもあります(広義の第二会社方式)。

※事業再生手法についてより詳しい情報は、事業再生についての情報サイト『よくわかる事業再生』再生型M&Aについてをご覧ください。